2020年09月19日
司法書士を使わなくなった。
タイトルの通り、司法書士を使わなくなりました。
株式会社では役員の改正があると、法務局へ登記事項の変更届を出します。
この登記事項変更届は、作成が難しくて、以前は司法書士へ手続きを依頼するのが一般的でした。
私の勤め先も、司法書士へ依頼していたのですが、数年前から、登記手続きを自社で行うようになりました。
理由は、インターネットに手続きの詳細が乗っていて、
一つ一つ順を追っていけば出来るようになったからからです。
そして、そういう会社が増えてきたため、法務局も相談窓口を設けて、
個人でも登記手続きができるようにサポートする体制を整えているところが増えているようです。
司法書士に1回依頼するだけで数万円かかりますので、これは大きな経費削減になりました。
ただ、私の仕事が増えてますが・・・(そしてその分の給料アップはないのでしょうか・・・泣
株式会社では役員の改正があると、法務局へ登記事項の変更届を出します。
この登記事項変更届は、作成が難しくて、以前は司法書士へ手続きを依頼するのが一般的でした。
私の勤め先も、司法書士へ依頼していたのですが、数年前から、登記手続きを自社で行うようになりました。
理由は、インターネットに手続きの詳細が乗っていて、
一つ一つ順を追っていけば出来るようになったからからです。
そして、そういう会社が増えてきたため、法務局も相談窓口を設けて、
個人でも登記手続きができるようにサポートする体制を整えているところが増えているようです。
司法書士に1回依頼するだけで数万円かかりますので、これは大きな経費削減になりました。
ただ、私の仕事が増えてますが・・・(そしてその分の給料アップはないのでしょうか・・・泣
2020年09月12日
106日ぶりのログイン
ふとこのブログのことを思い出して、ログインしてみたら、「106日ぶりのログインありがとうございます。」と言われました。どうせならあと6日早くログインすればよかったと思わないでもない感じであります。
最後の記事から5年もたつのに、毎日10アクセス程あるというのは、本当にありがたいことです。最後の記事は労働保険料の分割払いのことでしたが、今年は、コロナ禍の影響で8月末に申告し、支払いは1年延ばしていただけました。ビジネスは苦しいけど、こういった支援があるのはほんとうにありがたいです。
他にもコロナ禍の影響で、ビジネスに大きな影響がありました。在宅ワークが始まったことにとなって、ペーパーレスが加速してます。稟議書を紙で回覧する時代は終わりました。今までは、稟議書を持っていきながら補足説明を入れてましたが、これからは、補足説明もすべて文書の中に入れないといけません。自分自身の文章力の向上はもちろんのこと、相手の文章理解力の把握も必要になりそうです。オンラインミーティングなどは気恥ずかしさが先行してまだ使っておりません。慣れれば便利なのでしょうか。顔を見る必要ありますか?書類を読むよりも会話のほうが得意な人が多いようです。
当ブログはこれからも平常営業いたします。自粛期間が明けたのかもしれません。
最後の記事から5年もたつのに、毎日10アクセス程あるというのは、本当にありがたいことです。最後の記事は労働保険料の分割払いのことでしたが、今年は、コロナ禍の影響で8月末に申告し、支払いは1年延ばしていただけました。ビジネスは苦しいけど、こういった支援があるのはほんとうにありがたいです。
他にもコロナ禍の影響で、ビジネスに大きな影響がありました。在宅ワークが始まったことにとなって、ペーパーレスが加速してます。稟議書を紙で回覧する時代は終わりました。今までは、稟議書を持っていきながら補足説明を入れてましたが、これからは、補足説明もすべて文書の中に入れないといけません。自分自身の文章力の向上はもちろんのこと、相手の文章理解力の把握も必要になりそうです。オンラインミーティングなどは気恥ずかしさが先行してまだ使っておりません。慣れれば便利なのでしょうか。顔を見る必要ありますか?書類を読むよりも会話のほうが得意な人が多いようです。
当ブログはこれからも平常営業いたします。自粛期間が明けたのかもしれません。
Posted by noname4515 at
15:11
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2015年07月20日
労働保険料の分割払い
年に一度、労働保険料の確定申告があります。今年は7月10日が締切で納付も同日でした。スタッフ10名程度の事業所でも、30万円程の納付額になるので、一括納付は結構きついです。延納もできますが、延納の申請には条件があって、概算保険料の額が40万円以上の事業所のみ延納できます。30万円程度だと一括納付してくださいと言われてしまう。でも実は、40万円未満の金額でも分割で納付することができます。労働保険料の申告会場で、申告書を提出する際に「一括支払いは厳しいです。何とか分割してもらえませんか」と言ってみましょう。すると「滞納労働保険料等の徴収金の確認ならびに納付誓約書」という用紙を渡されます。これは「労働保険料を滞納しましたが、何月何日までに○○円納付します。そして何月何日までに全額納付しますいます」という約束をする誓約書です。つまり、労働保険料をいったん滞納し、滞納した保険料を分割で納付するという事が出来るようです。今年はもう終わってしまいましたが、来年もきっと同じことができる(私は毎年やってます)ので、資金繰りが厳しい方は検討してみて下さい。
2015年06月25日
労働保険料の算定
労働保険料の算定時期が来ました。「給与ソフトで自動集計→完了!」って会社もあると思いますが、手作業でやっているところもまだまだ多いようです。私の会社は給与ソフトを使ってますが、給与の支払いが入り組んでいるので、算定はとても手間がかかります。(感情をこめて言うと「めんどくせぇ」です)。Excelで給与を集計しなおして、当月払いの人と前月払いの人を分けて、短時間勤務の人や高齢者雇用も外して・・・とにかく手間がかかります。そんな手間を少しでも減らせないかと思い、ネットを検索していたら厚生労働省のホームページに労働保険関係の各種様式を集めたページがありました。便利なのでリンクしておきます。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
少しでも楽になればいいのですが。
少しでも楽になればいいのですが。
2015年06月01日
身上異動届
個人情報については個人情報保護法により、個人によるコントロール権限がとても大きくなりましたが、会社も事業を継続していくうえで従業員の個人情報をある程度自由に利用したいという思惑があります。入社時は当然住所を教えてくれますが、引越しをした際に「個人情報だから」といって新しい住所を隠そうとする従業員もいます。「そんなことをして何になるのか?」と思わずにはいられないけど、まぁ教えてくれないのなら、住民税の特別徴収はしないし、所得税も乙欄適用してばっちりひかせてもらうし、社会保険の住所変更手続きも新住所の欄に「本人の同意が得られないため個人情報は提供できません」と記入することになるけどいいですか?と心の中で思ってます。
話がそれました。個人情報をどこまで会社が取得するかなんだけど、うちの会社には身上異動届なる書式があって、結婚・出生・住所変更・その他について、変更がる場合はこの身上異動届を上長に提出することになってます。結婚・出生・住所変更は社保や税金に絡んでくるのでもちろん必要。でもその他って何だろう?ぱっと思いついたのは「離婚」と「養子縁組」。でもこれらの情報って結局「社保」と「税金」に関わってることであって会社の本業では必要がないどころかむしろ、結構重要な個人情報なので管理も厳重に行わないといけない。その上、来年にはマイナンバー制度が施行されて、これまた本業では必要ないけど、管理しないといけない。法人税の税率よりもこういった事務作業が実質的な税負担になっているというのは少し大げさでしょうか。
今日は身上異動届の話を書くのでした。個人の立場から、結婚や出産を会社に知られたくないという人も少数ですが、存在します。そして、本人が黙っていればわからない場合もあります。しかし総務としては社会保険事務を完璧に遂行するために本人には正直に申告してもらう必要があります。そこで、登場するのが、各種のお祝い金制度。結婚祝い金、出産祝い金、マイホーム祝い金などなど。このお祝い金制度、上手くできていて、会社の懐は全く痛みません。お祝い金は社員共済制度から支払われ、御祝い金の申請用紙と身上異動届がセットになっています。申請しなければ御祝い金がもらえないので、確実に申請され、身上異動届が総務に提出されるという仕組みになってます。
それでも最近は社員共済制度に加入しないという人もいたりするので、すべての情報が正しく把握できているか、不安な点もあります。新しい身上異動届対策が必要な時期が来ているのかもしれません。
話がそれました。個人情報をどこまで会社が取得するかなんだけど、うちの会社には身上異動届なる書式があって、結婚・出生・住所変更・その他について、変更がる場合はこの身上異動届を上長に提出することになってます。結婚・出生・住所変更は社保や税金に絡んでくるのでもちろん必要。でもその他って何だろう?ぱっと思いついたのは「離婚」と「養子縁組」。でもこれらの情報って結局「社保」と「税金」に関わってることであって会社の本業では必要がないどころかむしろ、結構重要な個人情報なので管理も厳重に行わないといけない。その上、来年にはマイナンバー制度が施行されて、これまた本業では必要ないけど、管理しないといけない。法人税の税率よりもこういった事務作業が実質的な税負担になっているというのは少し大げさでしょうか。
今日は身上異動届の話を書くのでした。個人の立場から、結婚や出産を会社に知られたくないという人も少数ですが、存在します。そして、本人が黙っていればわからない場合もあります。しかし総務としては社会保険事務を完璧に遂行するために本人には正直に申告してもらう必要があります。そこで、登場するのが、各種のお祝い金制度。結婚祝い金、出産祝い金、マイホーム祝い金などなど。このお祝い金制度、上手くできていて、会社の懐は全く痛みません。お祝い金は社員共済制度から支払われ、御祝い金の申請用紙と身上異動届がセットになっています。申請しなければ御祝い金がもらえないので、確実に申請され、身上異動届が総務に提出されるという仕組みになってます。
それでも最近は社員共済制度に加入しないという人もいたりするので、すべての情報が正しく把握できているか、不安な点もあります。新しい身上異動届対策が必要な時期が来ているのかもしれません。
2015年05月20日
面会拒否
求人広告を載せると、人材派遣会社からの営業電話が頻繁にかかってきます。人事担当になった当初は営業電話にもきちんと応対し、資料をいただいたり、会って話を聞いたりしていましたが、最近は電話口で簡単に断ることが多くなりました。というのも、人材派遣会社がOJTをかねて飛び込み営業をさせているのが見えてきてしまったからです。何度か求人広告を打っていると、同じ人材派遣会社の違う営業担当から電話がかかってくることがあります。その人へ「前に別の担当の方とお会いしましたよ」と伝えると、「申し訳ありません、私も担当になったばかりで」という返事がとても多いのです。だから私は、電話営業の研修を受けてる人なんだなと思い遠慮なくおことわりすることにしました。いい派遣会社と巡り会うチャンスをみすみす逃しているような気もしますが、いい派遣会社はきっとこんな迷惑なことはしないだろうと思うことにしてます。
2014年06月10日
6月の予定
個人的な仕事の予定を書き出してみます。
10日:住民税・所得税支払・月次残高試算表
16日:経費支払
20日:労働者派遣事業報告書(毎年6月1日現在の状況報告)←今年は6月2日現在!
25日:給与支給(住民税特別徴収のマスタ変更)
その他:お中元リスト作成、賞与資金計画、監査計画(Pマーク)
今月の業務量は少ないほう。落ち着いて仕事が出来そうです。
追記:忘れていた仕事
算定基礎届の提出期限が7月10日なので、月末から着手。
他にも何かあるかも。
10日:住民税・所得税支払・月次残高試算表
16日:経費支払
20日:労働者派遣事業報告書(毎年6月1日現在の状況報告)←今年は6月2日現在!
25日:給与支給(住民税特別徴収のマスタ変更)
その他:お中元リスト作成、賞与資金計画、監査計画(Pマーク)
今月の業務量は少ないほう。落ち着いて仕事が出来そうです。
追記:忘れていた仕事
算定基礎届の提出期限が7月10日なので、月末から着手。
他にも何かあるかも。
2014年05月08日
五月病を撃退せよ。
4月からの新しい環境へ適応しようと頑張りすぎると、五月病になるそうです。4月に目を輝かせて入社してきた新入社員が、ゴールデンウィーク明けにおとなしくなっていたら要注意。五月病にかかっているかもしれません。昔は「怠けもの病」だと思われていた「五月病も」今では立派な(?)病気です。(ストレスや自律神経の乱れからくる「適応障害」だと言われてます)
さて、新入社員が五月病にかかってしまったらどうしたらいいでしょうか。
総務としてできることは一つだけ。「本人の話を聞いてあげること」です。励ましたり、否定したりせず、ただ話を聞いてあげましょう。もちろん無理に聞き出すようなこともしないほうが良いです。気軽に相談をしやすい雰囲気を作って待つのがベストです。環境に慣れて来れば自然と五月病も治りますので、悪化させないようにそっと見守ってあげましょう。
さて、新入社員が五月病にかかってしまったらどうしたらいいでしょうか。
総務としてできることは一つだけ。「本人の話を聞いてあげること」です。励ましたり、否定したりせず、ただ話を聞いてあげましょう。もちろん無理に聞き出すようなこともしないほうが良いです。気軽に相談をしやすい雰囲気を作って待つのがベストです。環境に慣れて来れば自然と五月病も治りますので、悪化させないようにそっと見守ってあげましょう。
2014年02月04日
間違って貼った印紙の話と、領収証の印紙の話、ついでに銀行振り込みの手数料も
今日は二つの印紙の話。
先日、うちの営業が大口の契約を取ってきて、お客様から注文書が届きました。注文書を受け取ったら「ご注文ありがとうございます。確かに承りました」の合図として注文請書を発行します(といってもお客様が作ってくれる場合がほとんどで、私は社印を押すだけですが)。その注文請書は請負金額に応じて印紙を貼りますが、うっかり印紙を貼り間違えることもあります。6万円の印紙を貼り間違えたら、簡単にあきらめるわけにはいきません。何とかして取り返せないかと思い、普段なら絶対に行きたくない税務署へ行って相談してきました。税務調査の時は二度と会いたくないとと思った税務職員もとても親切に対応してくれて、簡単に返金請求ができました。これからは印紙を貼り間違えても大丈夫です。(間違えないほうが良いけど)
さて、税務署に行った際にひとつのパンフレットが目に留まりました『「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました』と書かれたパンフレットです。去年の4月に国税庁が発行してます。それによると、今年の4月から、5万円未満の領収証には印紙を貼らなくてもよくなったそうです。いままで、3万円未満だったので2万円分楽になりました。詳しくは国税庁のページでご確認ください(PDFで開きます)
ついでに、銀行振り込み手数料の話も。なんで銀行振り込みの話をするのかというと、私が聞いた噂話ですが、振込手数料と印紙税には関係があるそうです。銀行振り込みの手数料って3万円以上から高くなるのが一般的です。3万円未満は105円、3万円以上は315円といった感じです。なぜ3万円以上の振り込みは手数料が高いのかというと、3万円以上の取引から印紙税が発生するからだと言われています。印紙税の分を利用者に負担してもらおうという発想です。確かに、もともとの振込手数料が格安なので、印紙税分を銀行が負担するのは大変です。手数料105円では印紙税200円支払ったら赤字ですからね。これくらいは利用者負担になるのは当然だと私は思いますが、この理屈でいくと、今年の4月からは5万円未満は印紙税がかからないから、振込手数料も値下げされるのではないかと期待してます。今のところ、私が利用している地銀では値下げ発表はありませんが、さてどうなるでしょうか。
先日、うちの営業が大口の契約を取ってきて、お客様から注文書が届きました。注文書を受け取ったら「ご注文ありがとうございます。確かに承りました」の合図として注文請書を発行します(といってもお客様が作ってくれる場合がほとんどで、私は社印を押すだけですが)。その注文請書は請負金額に応じて印紙を貼りますが、うっかり印紙を貼り間違えることもあります。6万円の印紙を貼り間違えたら、簡単にあきらめるわけにはいきません。何とかして取り返せないかと思い、普段なら絶対に行きたくない税務署へ行って相談してきました。税務調査の時は二度と会いたくないとと思った税務職員もとても親切に対応してくれて、簡単に返金請求ができました。これからは印紙を貼り間違えても大丈夫です。(間違えないほうが良いけど)
さて、税務署に行った際にひとつのパンフレットが目に留まりました『「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました』と書かれたパンフレットです。去年の4月に国税庁が発行してます。それによると、今年の4月から、5万円未満の領収証には印紙を貼らなくてもよくなったそうです。いままで、3万円未満だったので2万円分楽になりました。詳しくは国税庁のページでご確認ください(PDFで開きます)
ついでに、銀行振り込み手数料の話も。なんで銀行振り込みの話をするのかというと、私が聞いた噂話ですが、振込手数料と印紙税には関係があるそうです。銀行振り込みの手数料って3万円以上から高くなるのが一般的です。3万円未満は105円、3万円以上は315円といった感じです。なぜ3万円以上の振り込みは手数料が高いのかというと、3万円以上の取引から印紙税が発生するからだと言われています。印紙税の分を利用者に負担してもらおうという発想です。確かに、もともとの振込手数料が格安なので、印紙税分を銀行が負担するのは大変です。手数料105円では印紙税200円支払ったら赤字ですからね。これくらいは利用者負担になるのは当然だと私は思いますが、この理屈でいくと、今年の4月からは5万円未満は印紙税がかからないから、振込手数料も値下げされるのではないかと期待してます。今のところ、私が利用している地銀では値下げ発表はありませんが、さてどうなるでしょうか。
2014年01月15日
検索キーワードから調べていることへ勝手に回答しよう
検索キーワードを眺めていると、調べものをしている方がわたしのブログにたどり着いてるみたい。
事務仕事をネットで検索する方って意外に多いんですね。それでこんな企画を考えました。
検索キーワードから調べていることへ勝手に回答しよう!
先月の検索ワードの中から、答えを探しているような検索キーワードを選んで、回答するコーナーです。
もちろん、分からないこともありますが、分かる範囲で書いていこうと思います。
では早速いきましょう。
先月、一番多かったのは、賞与関係のキーワード。たとえば、こんなのです。
「賞与 所得税」
「賞与の所得税どうやってきまる」
「賞与 所得税 前月給料なし計算方法」
「2013年12月賞与税率計算方法」
「2013年冬のボーナスに対する所得税の計算方法」
賞与の所得税の計算方法を調べている方が、とても多かったようです。で詳しく書きましたので、ほぼ解決しているのではないかと思います。私よりももっと丁寧に解説しているところを見つけたので、こちらも参考にどうぞ。
http://www.firstep.jp/blog/archives/3601/賞与の正しい計算方法
では次行きます
「総務事務 年間スケジュール」
「総務年間スケジュール」
「総務のお仕事 1月分」
「総務 経理一年間スケジュール」
「1月の 総務」
仕事のスケジュールを気にしている方が多いですね。
スケジュールの立て方については何度か書きましたが、実際のスケジュールがどうなってるか書いたことはなかったかな?これを書き始めるとブログがかなり長くなってしまうので、今回は省略しますね。総務関連のサイトでは「今月の仕事」を載せているところがけっこうあるので、他で解決しているかもしれませんね。このブログでもいずれ取り上げます。
では次
「庶務は、年賀状に書いていいの」
これは、何でしょう・・・?部署名として書くのであれば、「庶務課」でしょうか。もしくは庶務課一同様などと書いて出す予定をされていたのかも?ちょっと不思議なキーワードです。
気を取り直して、、、
「総務月次ベパヘュール」
もっと不思議なキーワードが出てきました。発音も難しそうです。総務月次ベパヘュール。よくこの言葉でここへたどり着いたなと思います。
次!
「年収480万所得税 扶養二人」
これは、年末調整関連で検索されたのでしょう。残念ながら、これだけでは所得税額は計算できません。だいたい40万円くらいだと思います。
次で最後にします
「厚生労働省 毎月勤労統計調査の指定書が届きました」
私のところにも届きました。一緒にがんばりましょう。
ではまた。
事務仕事をネットで検索する方って意外に多いんですね。それでこんな企画を考えました。
検索キーワードから調べていることへ勝手に回答しよう!
先月の検索ワードの中から、答えを探しているような検索キーワードを選んで、回答するコーナーです。
もちろん、分からないこともありますが、分かる範囲で書いていこうと思います。
では早速いきましょう。
先月、一番多かったのは、賞与関係のキーワード。たとえば、こんなのです。
「賞与 所得税」
「賞与の所得税どうやってきまる」
「賞与 所得税 前月給料なし計算方法」
「2013年12月賞与税率計算方法」
「2013年冬のボーナスに対する所得税の計算方法」
賞与の所得税の計算方法を調べている方が、とても多かったようです。
2013/12/11
http://www.firstep.jp/blog/archives/3601/賞与の正しい計算方法
では次行きます
「総務事務 年間スケジュール」
「総務年間スケジュール」
「総務のお仕事 1月分」
「総務 経理一年間スケジュール」
「1月の 総務」
仕事のスケジュールを気にしている方が多いですね。
スケジュールの立て方については何度か書きましたが、実際のスケジュールがどうなってるか書いたことはなかったかな?これを書き始めるとブログがかなり長くなってしまうので、今回は省略しますね。総務関連のサイトでは「今月の仕事」を載せているところがけっこうあるので、他で解決しているかもしれませんね。このブログでもいずれ取り上げます。
では次
「庶務は、年賀状に書いていいの」
これは、何でしょう・・・?部署名として書くのであれば、「庶務課」でしょうか。もしくは庶務課一同様などと書いて出す予定をされていたのかも?ちょっと不思議なキーワードです。
気を取り直して、、、
「総務月次ベパヘュール」
もっと不思議なキーワードが出てきました。発音も難しそうです。総務月次ベパヘュール。よくこの言葉でここへたどり着いたなと思います。
次!
「年収480万所得税 扶養二人」
これは、年末調整関連で検索されたのでしょう。残念ながら、これだけでは所得税額は計算できません。だいたい40万円くらいだと思います。
次で最後にします
「厚生労働省 毎月勤労統計調査の指定書が届きました」
私のところにも届きました。一緒にがんばりましょう。
ではまた。
2014年01月14日
交通事故の相談
長く総務で勤めていると、従業員が交通事故に巻き込まれ、けがをして休職を余儀なくされるなんてケースもあります。そういう時の手続きを「自分でやってね」なんて放り投げるようでは、冷たい事務員だ!と白い目で見られてしまいます。傷病手当や労災(通勤途中の事故なら)の手続きはもちろんの事、保険会社への対応や、有休を利用したかどうかでもらえる金額が変わる場合もあるので、どうしたら一番損をしないか一緒に考えてあげます。こうやって優しく尽くすことで、お菓子の差し入れを期待して優しくしているわけではないけど、差し入れはいつでも受け入れ態勢ばっちりです。もちろん、事故がないのが一番いいことです。
2014年01月08日
仕事始め、最初の業務
あけましておめでとうございます
今年も「総務のお仕事」ブログをよろしくお願いします
私の新年最初の業務は、年賀状のチェックでした。
何をチェックするのかというと・・・
1.(年賀状を)お出ししていない方からいただいていないか?
いただいていた場合は、もちろんすぐに返信します。
2.あて先不明で戻ってきている年賀状がないか?
この場合は、あて先不明で戻ってきた方から、年賀状が届いていないか確認します。
届いていた場合・・・(正しい)住所が記載されているのでそちらの住所へ出しなおします。
届いていない場合・・・インターネット等で住所を確認して出しなおします。
3.事務所移転・人事異動等の情報が書かれていないか?
事務所移転が書かれていた場合は、住所録を更新します。人事異動の情報は名刺に書き込んだりしてます。
4.退職した社員あての年賀状が届いていないか?
退職者宛に届いた場合は、後任者に渡します。後任者が特にいない場合は、退職した旨を伝え、年賀状をお返しします。
番外編
凝ったイラストの年賀状や、年始の言葉などを見て、来年以降の参考にします。(これは、ほぼ私の趣味でやってます)
お年玉つき年賀状の当選番号をチェックします(こっそり切手シートをゲット!)
年初めの仕事は、お正月の余韻を残しながら楽しくやりましょう。
ではまた。
今年も「総務のお仕事」ブログをよろしくお願いします
私の新年最初の業務は、年賀状のチェックでした。
何をチェックするのかというと・・・
1.(年賀状を)お出ししていない方からいただいていないか?
いただいていた場合は、もちろんすぐに返信します。
2.あて先不明で戻ってきている年賀状がないか?
この場合は、あて先不明で戻ってきた方から、年賀状が届いていないか確認します。
届いていた場合・・・(正しい)住所が記載されているのでそちらの住所へ出しなおします。
届いていない場合・・・インターネット等で住所を確認して出しなおします。
3.事務所移転・人事異動等の情報が書かれていないか?
事務所移転が書かれていた場合は、住所録を更新します。人事異動の情報は名刺に書き込んだりしてます。
4.退職した社員あての年賀状が届いていないか?
退職者宛に届いた場合は、後任者に渡します。後任者が特にいない場合は、退職した旨を伝え、年賀状をお返しします。
番外編
凝ったイラストの年賀状や、年始の言葉などを見て、来年以降の参考にします。(これは、ほぼ私の趣味でやってます)
お年玉つき年賀状の当選番号をチェックします(こっそり切手シートをゲット!)
年初めの仕事は、お正月の余韻を残しながら楽しくやりましょう。
ではまた。
2013年12月16日
11月の検索キーワード
ティーダブログにはアクセス解析機能があって、その中で私が面白いなと思って毎日見ている項目が「検索キーワード」です。これを見ると、どんな単語で検索をかけて、このサイトにたどり着いたのかがわかります。たとえば先月はこんな感じ。
よく検索されているのが、スキルとか能力とか資格とかだってことがわかります。
つまり、これから事務の仕事をしたいと考えている人が、これらのキーワードでこのサイトにたどり着いているってことですね。残念ながら、私のブログでは、事務員になる方法については書いてないので、「読んでも役に立たなかった」と感じている方が多いかもしれません。一方で、「取引先への支払日が休日の場合どうする?」なんて言葉で検索された方には役に立ったんじゃないかなと思うと、ちょっとうれしくなります。
「スケジュール」もよく検索される単語のようです。スケジュールについては何回かに分けで書きましたが、中途半端に終わってしまったので、この記事を目的に読んでくれた方にはとても申し訳ないです。たぶんもう、続きは書かないと思います。すいません・・・
総務のお仕事 5
総務の仕事 年間スケジュール 4
事務員に必要なスキル 3
健康診断 総務 3
総務 年間スケジュール 3
産業カウンセラー 総務 3
総務の年間の仕事 2
総務業務年間スケジュール 2
事務 マルチタスク 2
総務経理系に求められる能力 2
スケジュール 総務 2
事務員 必要な能力 2
年収480万 子供2人 住民税 2
総務 求められる能力 2
経理 小ネタ 2
事務員は必要? 2
まいきん 2
総務 暇 2
総務事務 必要なスキル 1
総務 賞与 1
取引先への支払日が休日の場合どうする? 1
月初の仕事 1
健康診断は総務 1
賞与はどうきまる? 1
事務員 必要スキル資格 1
事務員スキル 1
総務 健康診断 連絡 1
秘書 総務 必要な素質 1
313,000円の所得税は 1
予算上 賞与 1
よく検索されているのが、スキルとか能力とか資格とかだってことがわかります。
つまり、これから事務の仕事をしたいと考えている人が、これらのキーワードでこのサイトにたどり着いているってことですね。残念ながら、私のブログでは、事務員になる方法については書いてないので、「読んでも役に立たなかった」と感じている方が多いかもしれません。一方で、「取引先への支払日が休日の場合どうする?」なんて言葉で検索された方には役に立ったんじゃないかなと思うと、ちょっとうれしくなります。
「スケジュール」もよく検索される単語のようです。スケジュールについては何回かに分けで書きましたが、中途半端に終わってしまったので、この記事を目的に読んでくれた方にはとても申し訳ないです。たぶんもう、続きは書かないと思います。すいません・・・
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2013年12月11日
賞与所得税の計算方法
こんにちわ。みなさん今年の冬のボーナスはどうでしたか?
私は、ここ数年ボーナスの額を見るたびにため息が出ます。
「もらえるだけありがたいと思え!」という経営者もいますが、
あなたたちの時代は、今よりもっと貰っていたことをみんな知ってます。
愚痴になりそうなので、この辺でやめておきましょう。
今日は、ボーナスから引かれる所得税の話です。
そもそも所得税は、給料やボーナスから差し引かれる税金の事ですが、
どのように金額が決まっているか、知ってますか?
簡単に言ってしまうと、国税庁のサイトに税額票(容量の大きいPDFですが、これです)というのがあり、
この税額票で決まります。
給与の場合は、"給与の金額から社会保険料を引いた額"を基準に税額を決めますが、
賞与の場合は、ちょっとややこしい決め方をします。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」というのがあるのですが、
扶養家族の人数と、"前月の給与の金額から社会保険料を引いた額"を基準に、税率を決めます。
給与の時と違って、まず「税率」を決めます。(税額ではなくて)
次に、"賞与の金額から社会保険料を引いた額"に、税率を掛け算して「税額」が決まります。
実務的には、賞与の額を入力すると、コンピュータが税額を計算してくれます(笑)
さて、ここで一つ疑問が浮かびます。
前月の給与がない人はどうするのだろうか?
前月の給与がない場合、上記のやり方では税率が決められません。
その場合はどうなるのか。そもそも、前月給与がなかった人が、いきなりボーナス貰うとか有り得るのか?
と思う人もいるかもしれませんが、これは十分にあり得ることです。
たとえば、多くの企業は、冬の賞与の算定期間を4月から11月の間の6か月間に設定してます。
そうすると、11月1日から産休に入った方の場合、十一月の給与はないけど、
12月には賞与が支給されることになるのです。
ではその場合どうするか。
①まず、賞与から社会保険料等の額を引きます。
②次に、①を6で割ります。(端数処理を考える必要はありません)
③それから、給与所得の源泉徴収税額表の月額表に②をあてはめて、税額を求めます。
ここで求めた税額は、まだ決定ではありません。
④最後に、③で求めた税額に6をかけます。
はい、これで先月の給与がない場合の賞与から差し引く税額が決まりました。
なぜこのような面倒くさい計算をするのか知りませんが、
本来は基準になるはずの前月の給与が無いから仕方ありません。
(ちなみにこの方法だと、528,000円までは所得税額が0になります)
最近はコンピュータのおかげで、このような知識が無くても
簡単に税額を求めることができますが、最後のチェックは人間がやらなければいけないので、
給与担当者には必須の知識です。たまに法改正もあるので、見落とさないようにしたいですね。
私は、ここ数年ボーナスの額を見るたびにため息が出ます。
「もらえるだけありがたいと思え!」という経営者もいますが、
あなたたちの時代は、今よりもっと貰っていたことをみんな知ってます。
愚痴になりそうなので、この辺でやめておきましょう。
今日は、ボーナスから引かれる所得税の話です。
そもそも所得税は、給料やボーナスから差し引かれる税金の事ですが、
どのように金額が決まっているか、知ってますか?
簡単に言ってしまうと、国税庁のサイトに税額票(容量の大きいPDFですが、これです)というのがあり、
この税額票で決まります。
給与の場合は、"給与の金額から社会保険料を引いた額"を基準に税額を決めますが、
賞与の場合は、ちょっとややこしい決め方をします。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」というのがあるのですが、
扶養家族の人数と、"前月の給与の金額から社会保険料を引いた額"を基準に、税率を決めます。
給与の時と違って、まず「税率」を決めます。(税額ではなくて)
次に、"賞与の金額から社会保険料を引いた額"に、税率を掛け算して「税額」が決まります。
実務的には、賞与の額を入力すると、コンピュータが税額を計算してくれます(笑)
さて、ここで一つ疑問が浮かびます。
前月の給与がない人はどうするのだろうか?
前月の給与がない場合、上記のやり方では税率が決められません。
その場合はどうなるのか。そもそも、前月給与がなかった人が、いきなりボーナス貰うとか有り得るのか?
と思う人もいるかもしれませんが、これは十分にあり得ることです。
たとえば、多くの企業は、冬の賞与の算定期間を4月から11月の間の6か月間に設定してます。
そうすると、11月1日から産休に入った方の場合、十一月の給与はないけど、
12月には賞与が支給されることになるのです。
ではその場合どうするか。
①まず、賞与から社会保険料等の額を引きます。
②次に、①を6で割ります。(端数処理を考える必要はありません)
③それから、給与所得の源泉徴収税額表の月額表に②をあてはめて、税額を求めます。
ここで求めた税額は、まだ決定ではありません。
④最後に、③で求めた税額に6をかけます。
はい、これで先月の給与がない場合の賞与から差し引く税額が決まりました。
なぜこのような面倒くさい計算をするのか知りませんが、
本来は基準になるはずの前月の給与が無いから仕方ありません。
(ちなみにこの方法だと、528,000円までは所得税額が0になります)
最近はコンピュータのおかげで、このような知識が無くても
簡単に税額を求めることができますが、最後のチェックは人間がやらなければいけないので、
給与担当者には必須の知識です。たまに法改正もあるので、見落とさないようにしたいですね。
2013年12月04日
年末です。
12月は総務にとっては一番の繁忙期です。
何があるのかというと・・・・
・冬期賞与
・年末調整
・償却資産の申告
・年賀状作成
・お歳暮の準備
・大掃除
・・・・などなど、イベントが目白押しです。中でも年末調整は、従業員が多いと大変です。
今年は復興増税があり、保険料申告書もさらに複雑になり、「書き方がわからな―い」
という声がいつもより多くて、その対応にも追われることになりそうです。
急に寒くなり、風邪をひきそうですが、引いている暇はなさそうです・・・
何があるのかというと・・・・
・冬期賞与
・年末調整
・償却資産の申告
・年賀状作成
・お歳暮の準備
・大掃除
・・・・などなど、イベントが目白押しです。中でも年末調整は、従業員が多いと大変です。
今年は復興増税があり、保険料申告書もさらに複雑になり、「書き方がわからな―い」
という声がいつもより多くて、その対応にも追われることになりそうです。
急に寒くなり、風邪をひきそうですが、引いている暇はなさそうです・・・
2012年06月27日
増税額について。
某掲示板からの情報ですが、多分当たっているので載せておきます。
給与所得者 配偶者あり (年間課税額)
年収100万 子供1人 非課税→非課税
年収240万 子供1人 17000→50000
年収360万 子供1人 85000→118000
年収480万 子供1人 162000→195000
年収240万 子供2人 非課税→50000
年収360万 子供2人 51000→118000
年収480万 子供2人 129000→195000
年収240万 子供2人(うち特定扶養1人) 非課税→17000
年収360万 子供2人(うち特定扶養1人) 39000→84800
年収480万 子供2人(うち特定扶養1人) 117000→162000
35歳給与所得者 妻1人 子供1人
基礎控除380,000円
配偶者控除380,000円
扶養控除380,000円→0円
年収330万の場合の社会保険料 443,220円
年収695万の場合の社会保険料 933,912円
年収330万の所得税率
課税対象所得 547,000円→927,000円
所得税額 27,300円→46,300円
実税率5%→5%
住民税額 69,000円→102,000円
増税分 52,000円(所得税19,000円 住民税33,000円)
年収695万の所得税率
課税対象所得 2982000円→3362000円
所得税額 200,700円→244,900円
実税率6.73%→7.28%
住民税額 313,000円→346,000円
増税分 77,200円(所得税44,200円 住民税33,000円)
給与所得者 配偶者あり (年間課税額)
年収100万 子供1人 非課税→非課税
年収240万 子供1人 17000→50000
年収360万 子供1人 85000→118000
年収480万 子供1人 162000→195000
年収240万 子供2人 非課税→50000
年収360万 子供2人 51000→118000
年収480万 子供2人 129000→195000
年収240万 子供2人(うち特定扶養1人) 非課税→17000
年収360万 子供2人(うち特定扶養1人) 39000→84800
年収480万 子供2人(うち特定扶養1人) 117000→162000
35歳給与所得者 妻1人 子供1人
基礎控除380,000円
配偶者控除380,000円
扶養控除380,000円→0円
年収330万の場合の社会保険料 443,220円
年収695万の場合の社会保険料 933,912円
年収330万の所得税率
課税対象所得 547,000円→927,000円
所得税額 27,300円→46,300円
実税率5%→5%
住民税額 69,000円→102,000円
増税分 52,000円(所得税19,000円 住民税33,000円)
年収695万の所得税率
課税対象所得 2982000円→3362000円
所得税額 200,700円→244,900円
実税率6.73%→7.28%
住民税額 313,000円→346,000円
増税分 77,200円(所得税44,200円 住民税33,000円)
2012年06月26日
住民税の大増税とか
今月から住民税が大幅増税。昨日お給料明細をもらって初めて知った方も多かったようです。私は一応、給与担当なので、前々から知っておりました。うちの社員にも倍増している方が数名いたので、「次の給与から住民税が倍になるので覚悟してください」と事前に通知したり、方々手を打っておいたので、混乱はありませんでした。しかし、実感としては子ども手当でいただいた金額より住民税で納める税額のほうが多い感じがします。朝三暮四ってやつでしょうか。
しかし、民主党にとってこのタイミングで国民が住民税増税に気付いたのは大きな痛手でしょう。ここで政治の話をするつもりはありませんが、消費税増税+住民税増税で世のサラリーマンは現政権を恨むことになるかもしれません。消費税関連法案の決議は明日?でしたか。所得税の増税も検討しているようだし、厚生年金も加入者を増やそうとしてますね。貯金のない私の様な人間は本当に困ってしまいます。
給与関連で思い出しましたが、来月は算定基礎届と労働保険料の確定がありますね。年金事務所から説明会の案内があったので、算定基礎届の提出は早めにやろうと思います。労働保険料も早めに納めないと。。。なんだかんだで忙しくなりそうです。
しかし、民主党にとってこのタイミングで国民が住民税増税に気付いたのは大きな痛手でしょう。ここで政治の話をするつもりはありませんが、消費税増税+住民税増税で世のサラリーマンは現政権を恨むことになるかもしれません。消費税関連法案の決議は明日?でしたか。所得税の増税も検討しているようだし、厚生年金も加入者を増やそうとしてますね。貯金のない私の様な人間は本当に困ってしまいます。
給与関連で思い出しましたが、来月は算定基礎届と労働保険料の確定がありますね。年金事務所から説明会の案内があったので、算定基礎届の提出は早めにやろうと思います。労働保険料も早めに納めないと。。。なんだかんだで忙しくなりそうです。
2012年05月26日
産業カウンセラー全国研究大会
突然ですが、今日と明日の二日間、産業カウンセラー全国研究大会に参加します。
産業カウンセラーって何?って方も多いと思いますが、簡単に言うと職場のお悩み相談室です。
4月から、講座に通って勉強してます。会社の指示で急きょ受講することになりました。
ブログの更新もままならないほど忙しかったのはこれのせいです。
言い訳ですが・・・(汗
10月まで講座が続き、来年試験があります。試験に受からないと、講座費用負担が増えるので必死です><;
講座は、意外に面白いです。理論として心理学を学び、学んだことを実践演習します。
仕事以外でも役に立ちそうな学びがたくさんあります。
いずれ、ブログで紹介していきますね。
ではまた。
産業カウンセラーって何?って方も多いと思いますが、簡単に言うと職場のお悩み相談室です。
4月から、講座に通って勉強してます。会社の指示で急きょ受講することになりました。
ブログの更新もままならないほど忙しかったのはこれのせいです。
言い訳ですが・・・(汗
10月まで講座が続き、来年試験があります。試験に受からないと、講座費用負担が増えるので必死です><;
講座は、意外に面白いです。理論として心理学を学び、学んだことを実践演習します。
仕事以外でも役に立ちそうな学びがたくさんあります。
いずれ、ブログで紹介していきますね。
ではまた。
2012年04月05日
生存報告
放置するつもりはないのですが、忙しさにかまけて更新してません。
今月後半くらいから再開できると思いますので、よろしくお願いします。
今月後半くらいから再開できると思いますので、よろしくお願いします。
Posted by noname4515 at
20:21
│Comments(0)
2012年03月07日
美容液、使ったことありますか。
私は、あまり肌の手入れとかしないんですけど、この前友人からいただいた美容液マスクがとっても良かったのでご紹介します。目元をカバーできる「みみ」が特徴的です。
新品価格 |
タグ :美容液ヘルス&ビューティー