QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
noname4515
某中小企業の事務員。
コーヒーと甘いものが大好きです。
ブログランキングに参加してます。このエントリーがためになったらクリックお願いします。

日記・雑談(働くヒト) ブログランキングへ

2013年12月11日

賞与所得税の計算方法

こんにちわ。みなさん今年の冬のボーナスはどうでしたか?
私は、ここ数年ボーナスの額を見るたびにため息が出ます。
「もらえるだけありがたいと思え!」という経営者もいますが、
あなたたちの時代は、今よりもっと貰っていたことをみんな知ってます。
愚痴になりそうなので、この辺でやめておきましょう。
今日は、ボーナスから引かれる所得税の話です。

そもそも所得税は、給料やボーナスから差し引かれる税金の事ですが、
どのように金額が決まっているか、知ってますか?
簡単に言ってしまうと、国税庁のサイトに税額票(容量の大きいPDFですが、これです)というのがあり、
この税額票で決まります。

給与の場合は、"給与の金額から社会保険料を引いた額"を基準に税額を決めますが、
賞与の場合は、ちょっとややこしい決め方をします。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」というのがあるのですが、
扶養家族の人数と、"前月の給与の金額から社会保険料を引いた額"を基準に、税率を決めます。
給与の時と違って、まず「税率」を決めます。(税額ではなくて)
次に、"賞与の金額から社会保険料を引いた額"に、税率を掛け算して「税額」が決まります。
実務的には、賞与の額を入力すると、コンピュータが税額を計算してくれます(笑)


さて、ここで一つ疑問が浮かびます。

前月の給与がない人はどうするのだろうか?

前月の給与がない場合、上記のやり方では税率が決められません。
その場合はどうなるのか。そもそも、前月給与がなかった人が、いきなりボーナス貰うとか有り得るのか?
と思う人もいるかもしれませんが、これは十分にあり得ることです。
たとえば、多くの企業は、冬の賞与の算定期間を4月から11月の間の6か月間に設定してます。
そうすると、11月1日から産休に入った方の場合、十一月の給与はないけど、
12月には賞与が支給されることになるのです。

ではその場合どうするか。
①まず、賞与から社会保険料等の額を引きます。
②次に、①を6で割ります。(端数処理を考える必要はありません)
③それから、給与所得の源泉徴収税額表の月額表に②をあてはめて、税額を求めます。
 ここで求めた税額は、まだ決定ではありません。
④最後に、③で求めた税額に6をかけます。
はい、これで先月の給与がない場合の賞与から差し引く税額が決まりました。

なぜこのような面倒くさい計算をするのか知りませんが、
本来は基準になるはずの前月の給与が無いから仕方ありません。
(ちなみにこの方法だと、528,000円までは所得税額が0になります)

最近はコンピュータのおかげで、このような知識が無くても
簡単に税額を求めることができますが、最後のチェックは人間がやらなければいけないので、
給与担当者には必須の知識です。たまに法改正もあるので、見落とさないようにしたいですね。


同じカテゴリー(給与・人事)の記事
労働保険料の算定
労働保険料の算定(2015-06-25 18:24)

身上異動届
身上異動届(2015-06-01 18:46)

面会拒否
面会拒否(2015-05-20 10:04)

増税額について。
増税額について。(2012-06-27 10:07)


Posted by noname4515 at 22:35│Comments(0)給与・人事
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。